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広告利用規約

この広告利用規約(以下「本規約」といいます。)は、広告主または広告会社(以下「申込者」といいます。)が株式会社むーなび(以下「当社」といいます。)に対してお申し込みいただく広告掲載に関する契約条件となります。ただし、別途、個別で契約書を締結し、そこに本規約と異なる定めがなされている場合は、個別契約書面所載の規定が優先されるものとします。

第1条(広告契約について)

  1. 個別の広告掲載の申し込みにおいては、申込者が、都度、本規約の条件に同意した上で、所定の申し込みを行うものとします。なお、申込者は、当社に対して申し込みを行うことにより、本規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。
  2. 申込者が広告掲載を申し込み、当社がこれに承諾の意思表示をした時点で、本規約内容を契約条件とする広告掲載契約(以下「広告契約」といいます)が成立するものとします。
  3. 広告契約が成立した後、申込者は、掲載希望日の少なくとも10営業日前(掲載希望日の前日を起算日とします)までに当社所定の申込書に必要事項を記載の上、メールまたは対面で当社に通知し、これを受けて当社は掲載枠を確保するものとします。また、上記の10営業日前を過ぎた場合でも当社が掲載を了承した場合は、その時点で申し込みを受け付け、掲載枠を確保するものとします。
  4. 当社と申込者との間に書面による事前の合意がない限り、本規約内容に加え、申込書に記載されている契約条件は変更しないものとします。

第2条(広告入稿について)

  1. 申込者が広告の入稿を行う場合には、当社が指定する日時までに、指定する形式・形態で行うものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。
  2. 申込者の故意または過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当社は広告契約に基づく債務履行を免れるものとし、また、当該広告掲載を行うことができなかった期間の広告料金を申込者に対して請求することができるものとします。

第3条(広告素材)

  1. 当社は、広告契約成立後も、申し込みを受けた広告の内容、形式もしくはデザインまたは申込者のホームページの内容等が各種法令に違反している、ないしその恐れがある、または当社の定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該申し込みに係る広告の内容、形式もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとします。
  2. 掲載開始の前後を問わず、申込者が当社からの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、または申込者が直ちに変更を行わない場合、当社は申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく広告契約を解除することができるものとします。
  3. 申込者は、広告掲載のために必要となる商品・サービスにかかる写真、イラスト、商標等の素材を当社に提供します。当社は、善良なる管理者の注意をもって当該素材を管理するとともに、本契約または申込書に定める目的にのみ使用するものとし、広告原稿の掲載完了後、申込者から要求があった場合は、遅滞なく当該素材を返却または消去します。
  4. 当社は、広告の制作業務の遂行中、適時に申込者に制作中の広告原稿を提出して申込者の事前確認(吟味、校正等を含みます)を受けるものとし、申込者はこの確認結果を当社に通知し、申込者の最終確認までの間、これを繰り返すものとします。
  5. 申込者が提供するロゴ等の商標に関しては、申込者が指定する、または申込者の規程に従い、その範囲で当社は使用するものとします。

第4条(申込者の責務について)

  1. 申込者は、申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないこと、または記載内容に係わる著作権その他の財産権および人格権のすべてにつき権利処理が完了していることを当社に対して保証するものとします。
  2. 第三者から当社に対し、広告掲載または広告内容に関連して苦情等が寄せられ、または損害賠償請求がなされた場合は、申込者の責任および負担において解決するものとします。ただし、当該損害が当社の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではない。

第5条(免責について)

  1. 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとします。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではなく、この場合、当社が掲載を行わなかった期間等の部分については申込者の支払債務も生じないものとします。
  2. 広告掲載初日及び広告内容の変更初日の午前0時から正午までの間は広告掲載調整時間とし、当該調整時間内の不具合について、当社は免責されるものとします。
  3. 広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合当社は広告不掲載の責を負わないものとします。
  4. 損害については原則通り「民法の定め通り」とします。

第6条(広告料金について)

  1. 広告掲載料の金額は、別途の合意がない限り、広告主が第1条の契約申し込みの際に引用した見積書で特定された金額とします。
  2. 当社は申込者に対し、当該広告の広告掲載開始日の属する月の末日までに、広告掲載料を請求し、申込者は、その翌月末日までに、広告掲載料を当社指定の金融機関口座に振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は申込者の負担とします。

第7条(延滞金について)

  1. 申込者が指定の期日までに広告掲載料を支払わないときは、申込者は、当社に支払い期限の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ年6%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。この場合において、潤年についても年365日で計算するものとします。
  2. 前項の規定により計算した額が100円未満であるときは、申込者は延滞金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

第8条(契約の解除について)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前の催告を経ることなく広告掲載を一時停止し、又は契約を解除することができる。
    (1) 申込者が第3条の当社の指示に従わないとき。
    (2) 申込者が指定する期日までに広告掲載料の納付をしないとき。
    (3) 申込者が当社の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
    (4) 申込者が社会的信用を著しく失墜するような行為をしたとき。
    (5) 申込者の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
    (6) 当社の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
  2. 申込者は広告契約に基づく金額の全額を支払って、いつでも広告契約を解除できるものとします。

第9条(権利譲渡の禁止について)

申込者は、この契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、書面により当社の承諾を得たときは、この限りでない。

第10条(秘密の保持について)

当社及び申込者は、この契約上知りえた相手方の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とします。

第11条(合意管轄について)

この契約に係る訴訟の提起については、東京地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とします。

第12条(契約条件の変更について)

当社は、いつでも本規約の各条項を変更することができるものとします。ただし、既に成立している広告契約については、広告契約成立日(契約日)における契約条件が適用されるものとします。

2026年2月制定

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